巷では個人事業主やフリーランスにとってインボイス制度はヤバいと騒がれてるようですね。
実は私もフリーランスになることが決まってからこの制度の存在を知りました。(遅いですね・・・)
結論からいうと、フリーランス薬剤師も場合によっては仕事を失う、報酬の値下げを要求される可能性がありそうです。
それでは詳しくみていきましょう。
インボイス制度の概要と問題点
制度の概要
インボイス制度とは簡単にいうと消費税の処理・納付に関わる新たな仕組みです。
物の売買で発生する消費税を、正確に納付されるようにすることを目的としています。(国税の方曰く、モノとして実態のないサービスにも消費税は発生するそうです。)
この制度のポイントは以下の通り、
・正式には「適格請求書等保存方式」と呼ばれ、令和5年10月1日から運用開始予定。
・事業者が税務署に申請することで「適格請求書(インボイス)」を交付することができるようになる。
・適格請求書が交付できるのは課税事業者のみ(免税事業者は申請が通らない)。
・課税事業者が仕入税額控除を受けるには適格請求書(インボイス)が必要となる。
※仕入れ税額控除とは、消費税の課税売上にかかる消費税から課税仕入にかかる消費税を控除することです。要は支払う税金が少なくなるということです。
何が問題?
多くのフリーランス薬剤師は免税事業者(課税売り上げ高が1,000万円以下の事業者)に該当するので、一見するとこの制度による影響はないように思えます。
しかし、契約しているの薬局から適格請求書(インボイス)の発行求められた時が問題になってきます。
少し小難しいのでポイントだけまとめます。
・フリーランスの自分は免税事業者でも契約先の薬局は課税事業者であることが多い。
・外注費は課税仕入れとなるため、仕入税額控除の対象となる。
・契約先の薬局が仕入税額控除の適用を受けるには適格請求書(インボイス)が必要になる。
つまり、契約先の薬局は仕入税額控除を受けたいので適格請求書(インボイス)が発行できるフリーランス薬剤師じゃないと困るという訳です。
フリーランス薬剤師からすると「免税事業者のままじゃ適格請求書(インボイス)を発行できねー、どうしよ!」状態になりますよね・・・。
フリーランス薬剤師への影響は?
自分は直接な影響は無いにしても契約先の薬局の事情で間接的な影響がありそうですね。
この制度によって与えられるフリーランス薬剤師の影響を考察してみました。
免税事業者→課税事業者にならざるを得なくなる
契約先の薬局の要望に応じるため仕方なく課税事業者になる選択を迫られるかもしれません。
今まで納めなくてよかった消費税を納めることになるので手元に残るお金も減りますね・・・。
仕事の依頼が減る、報酬額の値下げを要求される
免税事業者のまま残るという選択肢もありますが、それなら適格請求書が発行できる人にお願いしようなんてことも考えられます。
もしくは控除を受けられない分、値引きという方で報酬額の減額を要求される可能性ありそうです。
それでも選ばれる努力が求められる
たとえ契約先の薬局が仕入税額控除が受けられなくなったとしても必要とされていれば問題はありません。
「この人がいないと薬局の雰囲気が悪くなる」、「他の人だと代えが効かない」と思ってもらえるような努力が必要担ってきそうですね。
まとめ
インボイス制度は消費税に関わる新たな仕組みで、フリーランス薬剤師にとって少なからず影響があると説明してきました。
令和5年10月から運用開始なのでまだ時間の余裕があるうちに、取引のある薬局は契約を見直さないといけないのか検討しておく必要がありそうです。
私は免除事業者として残る方向で条件を呑んでもらえるよう交渉する予定です。(やぶ蛇になる可能性もあるんですけどね・・・)
いずれにしてもそれでも選ばれる存在になるために自分の価値を高めておくことが一番の対策になりそうです!